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CEPAの下、サービス貿易に関する新たな協定に調印

「広東協定」を拡大、深化させ、中国本土-香港間のサービス貿易自由化を大きく推進

香港
梁振英(CY・リョン)行政長官(写真・後列中央)が見守る中、協定に調印する曾俊華(ジョン·ツァン)財政長官(前列左)と中国商務部の王受文副部長(前列右)

曾俊華(ジョン·ツァン)財政長官と中国商務部の王受文副部長は11月27日、中国本土-香港間の経済貿易緊密化協定(CEPA)の枠組みの下、サービス貿易に関する新たな協定に調印しました。この協定は2016年6月1日から施行されます。

同協定は、2014年に中国本土と香港の間で締結された「広東省におけるサービス貿易基本自由化実現協定(広東協定)」をベースとして、自由化の度合いの深化、範囲の拡大を図るものです。広東協定で試験的に導入された自由化措置の大半について、その対象範囲を中国本土全域に拡大し、ネガティブリストの制限措置を緩和するとともに、ポジティブリストの越境サービスおよび文化・通信サービスに28項目の自由化措置を追加します。

この新しい協定により、世界貿易機関(WTO)によるサービス貿易分類全体の95.6%にあたる153の分類に属する中国本土のサービス貿易分野が、香港のサービス業に全面的あるいは部分的に開放されます。

同協定の最恵待遇に関する条項は、中国本土が他の国や地域にCEPAを上回る優遇措置を与える場合、同じ措置が香港にも適用されると規定しており、これにより中国本土の最恵待遇を常に受けられるという香港の有利な立場が保証されます。

CEPAについて

中国本土と香港の間で締結された自由貿易協定であり、商品貿易、サービス貿易、貿易・投資の円滑化の3つの領域を対象としています。

香港で法人化された外資系企業や香港の企業と提携する外国企業は、一定の要件を満たしていれば地元の企業と同じくCEPAのメリットを享受することができます。

 
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